「営業活動(本業)」と「営業活動(本業)以外」で勘定科目が変わる
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上の勘定科目一覧を見て、「売掛金」と「未収入金」の説明がほとんど一緒だなと思った方、鋭いです。
「売掛金(うりかけきん)も、未収入金(みしゅうにゅうきん)も、どちらも『口約束(ツケ)によるあとでお金をもらえる権利』だよね? 面倒だから全部まとめて『あとでもらえる金』じゃダメなの?」
結論から言うと、絶対にダメです。
なぜなら、簿記には「営業活動(本業=メインの商売)」と「それ以外(サブの活動)」を明確に区別して表示しなければならないという鉄則があるからです。
あなたが銀行の融資担当者として、あるラーメン屋に融資をするか審査していると想像してください。
その店長がこう言いました。「うちは先月、100万円の売上がありました!」
これを聞いて、あなたは「お、繁盛してるな!」と思いますか?
実は、中身を見たらこうでした。
- ケースA: ラーメンが売れて100万円入ってきた。
- ケースB: ラーメンは全然売れなかったが、店の冷蔵庫やバイクをリサイクルショップに売って100万円入ってきた。
ケースAなら、「本業が順調だから、来月も儲かるだろう」と判断してお金を貸せます。
ケースBなら、「資産を切り売りしているだけで、店は潰れる寸前だ」と判断してお金を貸せません。
もし、簿記でこれを区別せずに記録していたら、銀行や投資家は「この会社の実力」を見誤ってしまいます。
だからこそ、「本業で発生した権利(売掛金)」なのか、「それ以外で発生した権利(未収入金)」なのかを、名前を変えて厳格に区別するのです。
同様に、負債の単元に出てくる「買掛金」と「未払金」についても、同じ理由で必ず勘定科目を分けて記帳します。表で表すと、以下の通りです。
| 区分 | 活動の内容 | あとでもらう権利(資産) | あとで払う義務(負債) |
|---|---|---|---|
| ① 営業活動 (本業=メインの商売) |
商品を売買する (いつもの商売) |
売掛金 (うりかけきん) |
買掛金 (かいかけきん) |
| ② それ以外 (サブの活動) |
備品や土地を売買する (たまにある活動) |
未収入金 (みしゅうにゅうきん) |
未払金 (みばらいきん) |
- 商品(本業のモノ)を売ってツケにした → 「売掛金」
- 備品(本業以外のモノ)を売ってツケにした → 「未収入金」
- 商品(本業のモノ)を買ってツケにした → 「買掛金」
- 備品(本業以外のモノ)を買ってツケにした → 「未払金」